労働保険
(労災保険・雇用保険)

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ABOUT

概要

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。
労働保険は、正社員やパート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇用していれば適用事業となり、労働保険に加入する義務があります(農林水産の一部を除く)。事業主は成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
国の認可を受けた当組合に委託することで、これらの煩雑な保険の手続きや、申告に係る事務の軽減につながります。

労災保険とは

労働者が業務や通勤が原因で、負傷もしくは病気になった場合、または不幸にも死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護することを目的とした保険給付制度です。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活と雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う制度です。

MERRIT

労働保険の事務委託をするメリット

事務手続きの
軽減

事務手続きの 軽減

労働保険に関する事務処理委託により、事業主は事務の手間が省け、本来の事務に専念できます。

労働保険料の
分割納付

労働保険料の 分割納付

建設連合(事務組合)に委託することで、労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割ができます。

特別加入労災

特別加入労災

通常では加入できない中小事業主等(役員や家族従事者)の方でも、労災保険に特別加入することができます。

事務手続きの軽減

事務手続きの 軽減

労働保険に関する事務処理委託により、事業主は事務の手間が省け、本来の事務に専念できます。

労働保険料の分割納付

労働保険料の 分割納付

建設連合(事務組合)に委託することで、労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割ができます。

特別加入労災

特別加入労災

通常では加入できない中小事業主等(役員や家族従事者)の方でも、労災保険に特別加入することができます。

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特別加入制度とは

労災保険は、本来雇用される「労働者」の保護を目的とする制度の為、事業主の災害は保護の対象にはなりません。しかしながら、中小事業主や家族従事者などの中には、労働者と同様な作業をしており、作業の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしい方がいます。この方に対しても特別に任意加入をすることを認め、一定の要件を満たす災害について保険給付が行れる制度が「中小事業主等の特別加入制度」です。
認可を受けている当組合に事務委託することで、この「特別加入」労災に加入することができます。

労働者を通年雇用しない場合であっても、年間100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。

「年間に100日以上」とは「年間に100人日」ではないので留意

【例】Aさん、Bさんを50日ずつ雇用する場合

Aさんを50日雇用後、Bさんを50日雇用
労働者の雇用期間は100日中小事業主等「特別加入」可

例1

Aさん、Bさんともに2人同時に50日雇用
労働者の雇用期間は50日 中小事業主等「特別加入」不可

例2

※臨時的に雇用する作業員も『労働者名簿』『出勤簿』『賃金台帳』『雇用通知書』を作成し、保管してください。

手続きと費用詳細はこちら

保険料は、事業主が労働者に支払う賃金総額に、労災保険料率又は雇用保険料率を乗じて計算します。
請負による建設事業の場合は、請負金額に事業に種類ごとに定められた労務費率を乗じた額が賃金総額となります。
事業の種類によって保険料率が異なりますので、詳しくは当組合へお問い合わせください。
保険料とは別に組合費が必要です。

※労働者とは

◆労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で労働の対価としての賃金が支払われる者をいいます。
パートタイマーやアルバイト等の短時間雇用や臨時雇用者も労災保険はすべて「労働者」として取り扱われます。
◆雇用保険は、下記の要件をすべて満たしていれば被保険者となります。
⑴ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
⑵ 31日以上の雇用の見込みがあること。
※事業主は労働者に対して「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿(出面表)」を備え付けなければなりません。

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